同一生計配偶者 年金受給者 定額現在
定額減税について教えてください。
役員(60歳)の奥様は65歳で公的年金受給者です。
役員は合計所得が1,000万以上のため、税務上配偶者控除はしておりませんが、
今回の定額減税については、役員の給与支払い時に奥様(同一生計配偶者)の分含めて定額減税の処理をするつもりでおりますが、この処理で間違いないでしょうか。(本人3万+奥様分3万)
(役員には源泉徴収に係る定額減税のための申告書を提出してもらっています)
なお、奥様(65歳)の収入は、公的年金のみで、受給額は158万以下。所得税を支払っていません。
お手数ですが、このようなケースの場合の処理として適当かどうかご教示ください。
税理士の回答

米森まつ美
役員様の「合計所得金額」が1805万円以下であるとの前提で説明します。
定額減税の額は、ご認識の金額で正しいと考えます。
定額減税の額 : 役員本人分3万円 + 同一生計配偶者 3万円 = 6万円
※ 奥様の収入が公的年金収入のみで、その金額が158万円以下で、年齢が65歳以上であれば「年金の控除額」が110万円となるため
158万円以下 - 110万円 = 48万円以下 となり
合計所得金額が48万円以下となりますので、今回の定額減税の対象となる「同一生計配偶者」に該当することになります。
本投稿は、2024年05月14日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。