中古住宅の耐用年数について
購入した中古住宅を譲渡するとなったとき、減価償却の計算をしないといけないと思いますが、建物の減価償却の耐用年数は以下のどちらになるのでしょうか?
①経過年数の計算をして算出した耐用年数に1.5倍をかける
22年 - 17年 + 17年 × 20% = 8年
8年 × 1.5倍 = 12年
②法定耐用年数に先に1.5倍をかけてから、経過年数の計算をして算出する
22年 × 1.5倍 = 33年
33年 - 17年 + 17年 × 20% = 19年
(木造住宅で経過年数は17年とします)
税理士の回答

長谷川文男
購入した住宅を、事業の用(事業と至らない貸付を含む)に供していない場合は、中古資産の耐用年数は使いません。
取得価額から減価の額を引いたものが取得費です。
事業の用に供していた場合は、必要経費に算入すべき減価償却を引きます。中古耐用年数は選択なので、必要経費に法定耐用年数を使っていれば、法定耐用年数です。
22年×1.5=33年の耐用年数で見た償却率
17年であれば
取得価額×0.9×0.031×17=減価の額です。
ご教示ありがとうございます。
購入時に17年経過していても、33年で減価の額を計算してもよろしいのでしょうか?

長谷川文男
減価の額は、法定耐用年数を使います。
中古資産の耐用年数を使う余地はありません。
ご回答ありがとうございます。
中古住宅であっても33年の0.031で計算するということ、理解いたしました。
本投稿は、2024年05月17日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。