株信用取引の所得区分について
表題についてですが、
措置法第37の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》
によりますと、株の信用取引に置いては、雑所得もしくは事業所得で申告しても良いとあります。
雑所得になるか、事業所得になるかの具体的な線引はどこになりますでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
一般株式等の譲渡による所得が「譲渡所得」ではなく、「事業所得」になるか「雑所得」になるかは「株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定する」としています。(租税特別措置法取扱通達37の10・37の11共-2)
つまり、儲けることを目的として継続的に行っている、つまり、「トレーダー」のような場合をいいます。
ただし、現在では、どの所得区分になっても申告分離課税ですので、結果としてほとんどかわりません。
本投稿は、2024年05月28日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。