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駐在員妻の台湾移住に伴う税務について

【質問要旨】
・台湾移動前に確定申告が必要か?
・移住後は台湾で確定申告を行えば良いのか?

【経緯】
・夫の海外転勤に伴い7月上旬に台湾に移住することが決定
・現在の会社は7月中旬まで在籍して退職。
・フルリモート可能な日本の会社から内定をもらい、現在の会社を退職後に8月ごろから業務委託の形で就業予定
・新会社からの給与は日本円で日本の口座に振り込み予定
・現在の課税対象の所得は給与所得のみ

【台湾会計事務所に確認済みの事項】
・日本の企業にフルリモートするため台湾国内での就労許可は不要
・配偶者居留証で滞在

【質問事項】
・台湾渡航前に現在勤めている会社の給与所得に対する確定申告をすれば良いのでしょうか?
・台湾渡航後の業務委託分の所得は台湾国内で確定申告をするだけで良いのでしょうか?

【備考】
・台湾移住が7月上旬、現在の会社の在職期間が7月中旬と、1週間ほど現在の会社の在職期間(給与期間)と台湾在住期間の重複がでますが、気にする必要はないでしょうか?


以上、長くなりましたがよろしくお願いします。

税理士の回答

質問事項 記載のとおりでいいのですが、移住日までに受け取った金額はいままでと同じような申告、移住日以降に受け取ったものは非居住者の国内所得なので20%源泉されます。20%源泉は日本で精算できません。台湾で外国税額処理してください。でも実際会社がどう処理するのかわかりません。でたとこ勝負です。日本の会社に所属していても、税法上は非居住者です。出国までに確定申告できなければ管理人を決めて、あとで申告しても問題ないです。業務委託の収入は日本に申告する必要はないです。

早速ご回答いただきまして誠にありがとうございます。大変助かりました。
追加の質問で大変恐縮なのですが、以下の項目の理解は正しいでしょうか?

・健康保険:日本のものに加入、給与から天引き
・厚生年金保険:日本のものに加入、給与から天引き
・雇用保険:海外居住者は対象外
・介護保険:海外居住者は対象外
・労災保険:海外居住者は対象外

何卒宜しくお願いいたします。

上記質問の補足です。
海外在住で日本の企業に正規雇用される場合を想定しています。

年金機構の海外へ転勤転職するときの手続きを読むこうなってます。↓
健康保険および厚生年金保険は、適用事業所に勤務する限り、国内における住所の有無を問わず加入します。なお、社会保障協定を結んでいる国で働く場合、外国の社会保障制度の加入が免除される場合があります。
ご主人がどうなっているのかまず確認してはどうですか。日本の本社人事部所属とかにしておくと、海外にいっても日本の社会保険にそのままはいれるということです。被扶養の条件も日本と同じなので配偶者がたくさん稼ぐと扶養からおとされたりするみたいです。配偶者は扶養の範囲で働いてくださいとかリクエストする会社もあるようです。日本の社会保険にはいると外国の社会保険に入らなくていいかというとそういうことではなく、普通は外国でもはいらないといけないことがおおいそうです。日本も外国からくる人は日本の保険にいれています。すこしずつ調べてみたらどうでしょう。

本投稿は、2024年06月03日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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