ダブルワーク時の所得税について
会社員+バイト(給与所得)のダブルワークで仕事をしている場合、バイト先の所得税はおおよその額で引かれているのでしょうか?
例えば週1回(1日25000円)と仮定し月4回で10万円だったとします。1万2000円(25000円に対して3000円)ほど所得税で引かれる可能性はありますか?
税理士の回答

長谷川文男
ちょっと源泉所得税が高すぎます。
扶養控除等申告書は、会社員のほうに提出していると思いますので、バイトは、源泉徴収税額表の乙欄が適用になります。
10万円だと、3,600円です。
日払いの場合、当初2ヶ月まで丙欄、その後乙欄になります。
25,000円ですと、乙欄8,728円、丙欄887円です。
※ 月払いなら、月払いの源泉徴収税額表です。日払いの金額×日数ではありません。
本投稿は、2024年06月05日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。