配偶者控除と定率減税について
いよいよ始まった定率減税について、夫が「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」を勤務先から提出するよう言われました。
妻は保険外交員(白色申告)を数年していますが、令和5年の所得は44万円でしたので、夫が配偶者控除を受けています。
夫は毎年年末調整は受けますが、その後確定申告を毎年していて、配偶者控除はその時に適用させています。(私の所得が確定してから確定申告するため)
今年は48万よりは増えると思われます。
この場合、夫の会社に提出する冒頭の申告書の
◯同一生計配偶者の指名等の欄には、妻の氏名は書かないと言う認識で合ってますでしょうか?(本年中の合計所得金額の見積額が48万円を超える場合は控除を受けることができません、と記載ありました)
また、配偶者特別控除を受けている人は定率減税を受けられないと拝見したのですが、この場合夫は定額減税の恩恵は受けられないということでしょうか?それとも妻が受けられないということでしょうか?
どうぞよろしくご教示くださいませ。
税理士の回答

竹中公剛
今年は48万よりは増えると思われます。
6/1現在の予想で夫のほうに申請します。
記載からは妻の分は受けれないと考えます。
月次定額減税は。
でも、年末調整時に、480,000円超えなければ、年次定額減税は、妻の分30,000円は受けれます。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
夫の方で申請したいと思います。
本投稿は、2024年06月08日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。