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非居住者の扶養親族の定額減税の判定方法について(所得税)

お世話になっております。

所得税の定額減税についてご質問です。

1年を超える予定で国外に居住している扶養親族は(非居住者)、所得税の定額減税は対象外かと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm

この判定は、扶養親族が住民票を除籍しているかどうかは一切関係なく、上記の通り、1年を超える予定で国外に居住しているかで判定すればよいでしょうか?

お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養親族が住民票を除籍しているかどうかは一切関係なく、上記の通り、1年を超える予定で国外に居住しているかで判定すればよいでしょうか?

  ⇒ご理解のとおりとなります。
   ただし「1年を超える予定」の出国が、単なる「予定(思い)」なのか、1年を超える居住を通常必要とする職業(留学)を有しているかにより、その非居住者となる「日」が異なります。
   単なる予定の場合は、出国後1年を経過した日から非居住者となり
   職業(留学)の場合は、出国の翌日から非居住者に該当します。
   ※もともと外国籍の方で「帰国」した場合は、一時帰国ではなく生活の本拠地が海外の場合は、出国の翌日から非居住者になります。

   なお、非居住者の扶養親族等の場合、扶養控除等を受ける場合は海外送金資料などの提出を求める必要となっていますので、ご注意ください。

本投稿は、2024年06月11日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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