住民税、所得税の障害者控除について
精神障害者手帳を6月に返納しようと思っています。
現在、毎月の給与から障害者控除で所得税と住民税を納めていますけど、返納した場合、翌月から健常者として計算されて税を納めるのか、それとも来年度から税を計算されて納めるのか?ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
住民税は、昨年の所得や控除の金額で今年度の税額が決定されますので、今年度の納税額の変更はありません。
来年度の住民税の計算時に、障が者控除の対象外(健常者)として税額が決定されます。
所得税は、今年の税金から障がい者控除の対象外となり年税額が計算されます。
具体手には「扶養控除申告書等」の記載内容に「変更(異動)」があったとし、返納後に申告書の訂正などをしたのちに、給与から源泉徴収される所得税額の徴収金額が変更(納税額が増加 ※)され、最終的には年末調整で「障がい者控除」がない状況の年税額を算出し、所得税が清算されることになっています。
※毎月の給与からの源泉徴収される所得税は、給与の額が同じであっても扶養等の人数によって徴収する税額が変更されます。扶養親族等の数が増加しますと、毎月徴収する税額は少なくなります。
「障がい者控除」に該当する場合も、便宜上この「扶養親族等」の数に「1」が加算されていましたので、今回該当しなくなったとして申告書を変更した場合は、「扶養親族等」の数が「1」減算されますので、徴収される税額が増加することになります。
勉強になりました。誠にありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年06月16日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。