大学からの奨学金について
子が、通っている大学から「成績優秀者奨学金」というのを頂きました。
30万円です。こちらは所得税は非課税でしょうか。
アルバイト収入が100万円以内程度の扶養範囲内である予定ですが
収入に含めなくてよいものでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

中井智浩
所得税法第9条第1項第15号により「学資に充てるため給付される金品」については所得税を課さないと定めがあり、通常奨学金は課税されません。
ご回答いただきどうもありがとうございます。安心致しました。
本投稿は、2024年06月21日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。