プライベート用の銀行口座 解約 記帳義務所得税
私は、青色申告で個人事業主で、自営業を営んでおります。事業用の口座が別にあるとして、
地方銀行、ネット銀行に、生活費(プライベート)目的に、普通預金口座を開設しましたが、利用する場面がなくなったので、今年に契約を解除した場合、解約した普通預金講座を現金で受け取ると、
記帳義務は、発生しないで、
大丈夫ですか?
ちなみに、受け取った現金をプライベート口座に預金すると、
雑所得、一時所得、雑収入になりますか?
詳しい方教えてください。
税理士の回答
本投稿は、2024年06月30日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。