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プライベート用の銀行口座 解約 記帳義務所得税

私は、青色申告で個人事業主で、自営業を営んでおります。事業用の口座が別にあるとして、

地方銀行、ネット銀行に、生活費(プライベート)目的に、普通預金口座を開設しましたが、利用する場面がなくなったので、今年に契約を解除した場合、解約した普通預金講座を現金で受け取ると、
記帳義務は、発生しないで、
大丈夫ですか?


ちなみに、受け取った現金をプライベート口座に預金すると、
雑所得、一時所得、雑収入になりますか?

詳しい方教えてください。

税理士の回答

①プライベート口座の解約により受け取った現金を事業に使用するのでなければ、記帳義務はありません。


②当該取引によって、所得は発生ないものと思われます。
預金が現金に替わっただけだからです。

唐澤会計事務所
税理士 唐澤寛 先生

ご回答ありがとうございます。

そのように致します。

本投稿は、2024年06月30日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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