歯科医師(矯正)の給与について
歯科医師ですが、専門が矯正であるため、フリーランスのような形で多数の医院(9件)で非常勤として勤務しています。
矯正に使う材料や技工の料金は、医院によって医院が負担したり私が負担したりします。
材料費等を私が負担している医院の税理士さんに、経費を計上したいので給与としてもらっているのを報酬に変更してほしいとお願いしたのですが、渋られてしまいました。
材料費等を私が負担している他の医院では報酬で頂いているところもあります。
その税理士さん曰く、医師の診療を報酬とするのは難しいとのことです。
材料費等を負担していても難しいのでしょうか?
この場合は、材料費等をこの医院で負担してもらった方が節税になるのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありません。
ご教授願いいたします。
税理士の回答

医業未経験ながらご回答申し上げます。
ほとんどが報酬、1件のみ給与かつ材料自己負担ということでしょうか。
給与はご存じのとおり給与所得控除がございますので、
自己負担額より給与所得控除額が大きければ、
現状得しているのかもと思いました。
本題です。
事業所得(報酬)なのか給与所得(給与)なのかの判断は
法律に明確な基準があるわけではなく、総合的に勘案します。
しかし、通達に医師についての規定があります。
それによると、他の医院に赴いて行う場合は給与所得のようなかんじがします。
こちらのリンクの28-9の2、3です。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
報酬なら事業所得の計算上、材料費は必要経費になりますが、
給与でしたら必要経費自体がありませんので、宙ぶらりんになります。
給与でしたら材料は支給してもらったほうがよいかと思います。
本投稿は、2018年03月01日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。