居住用財産の割合について
この度 お義母さん所有のアパートが売れました。その際税金についての質問です。
アパートの7部屋のうち3部屋を家族(家賃無し)で使用していますが、居住用財産として見てもらえるのは所有権のあるお義母さんの部屋面積分なのかそれとも3部屋分見てもらえるのでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
建物の所有者であるお母さんと生計を一にしているのであれば、3部屋が居住用となり、部屋ごとの生計となっている場合は建物の所有者であるお母さんが居住している部分のみとなります。同一生計かどうかの基準として、電気・ガス・水道の契約状況、炊事は1か所の台所で行われているかなどの状況によって、判断することになります。
本投稿は、2024年08月08日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。