企業内表彰制度における賞金の支払いについて
企業内表彰制度における賞金の取り扱いの税務上の注意点が知りたい。
当社では業績貢献に応じた表彰制度を設けております。
【制度の概要】
種類:①個人賞、➁団体(部門・プロジェクト)賞
目的:業績貢献を表彰(受注獲得、市場開拓、新製品開発、コストダウン、棚卸削減など)
副賞:賞金。受賞者に賞与支給時に振込で支給。
制度の運用において、個人の課税所得を意識した振込等の送金処理が膨大であるため業務を見直したく、以下の4点が知りたいです(法令根拠も)。
A.個人賞の賞金は給与所得で取り扱う認識ですが、金額僅少(1万円未満)や賞品(図書券・QUOカード等)の場合なら個人別の源泉徴収の手続きは不要ですか?
B.団体賞の賞金を「組織(例:事業部)」に支払う場合、組織メンバの個人別給与所得として処理は必要でしょうか?(いずれ部門の懇親会等で使用する前提)
C.(Bの変形で)団体賞の賞金を「組織長(例:部長)」に支払う場合、組織長の給与所得としての処理は必要に感じますが、その理解で正しいでしょうか?また組織メンバの個人別給与所得としての処理は必要でしょうか?
D.団体賞の賞金について、例えば総額100万円を現金で引き出して、5つの部門に20万円ずつ金一封で渡す場合(用途が未確定の場合)、適切な経費支出の会計処理を行っておけば、現金支給以降の使用状況などを追う必要はないでしょうか?(懇親会や個人配分など後々の使用状況に応じて、異なる税務上の対応が必要なら使用状況を追うしかない?)
以上になります。何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
企業内表彰制度における賞金の税務上の取り扱いについて、以下のように回答いたします。
A. 個人賞の賞金は、金額の多寡や形態に関わらず、原則として給与所得として源泉徴収の対象となります。1万円未満の少額や図書券・QUOカード等の賞品であっても、個人別の源泉徴収手続きは必要です。
B. 団体賞を「組織(例:事業部)」に支払う場合、使用目的が部門の懇親会等であっても、原則として組織メンバーの個人別給与所得として処理する必要があります。ただし、共同で使用する物品の購入など、明確に福利厚生目的で使用される場合は、福利厚生費として処理できる可能性があります。
C. 団体賞を「組織長(例:部長)」に支払う場合、組織長の給与所得として処理する必要があります。組織メンバーへの再分配を前提としている場合でも、一旦組織長に対する給与所得として処理し、組織長が再分配する際に適切な処理を行う必要があります。
D. 団体賞の賞金を現金で引き出して各部門に渡す場合、使用状況を追跡する必要があります。使用目的や方法によって税務上の取り扱いが異なるため、適切な経費処理のためには使用状況の把握が不可欠です。懇親会での使用は福利厚生費、個人配分は給与所得として処理する必要があるため、使用状況の追跡は避けられません。
本投稿は、2024年08月08日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。