源泉所得税の納付忘れについて
個人事業主です。源泉所得税の特例で、本来であれば7月10日に納付しなければいけないところ、納付忘れが今日発覚しました。(9月3日です。)また、e-taxで作成する書類も送信していません。この場合の追加徴税はいくらになりますか。また、納税する場合、e-taxで通常通り納付できますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
1.追加徴税について
(1)延滞税
源泉所得税の納付が遅れた場合、延滞税が課されます。延滞税は、納期限の翌日から納付日までの日数に基づいて計算されます。2024年の延滞税率は以下の通りです。
納期限から2か月以内の場合:年率2.4%
納期限から2か月を超える場合:年率8.4%
質問者様の場合、7月10日が納期限で、9月3日が発覚日ですので、2か月以内の延滞税率が適用されます。
(2)不納付加算税
納付忘れや遅延があった場合、納付すべき税額の10%の不納付加算税が課される可能性があります。ただし、初めての違反で、かつ税務署に自主的に報告した場合、不納付加算税が免除されることがあります。
2.e-Taxでの納付について
e-Taxで通常通り納付できます。延滞税や加算税が発生する場合、後日税務署から通知が来る可能性があります。
ご対応ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2024年09月03日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。