就活サイトからの報酬は何所得になるのか
主にアルバイトで所得を得ている大学生です。この度、就職活動が終わり、就職サイトに体験談を投稿することでAmazonギフトカードをもらおうと考えています。現状、10数万円程度いただける予定ですが、これは何所得になるのでしょうか?
また、今年はアルバイトで100万円稼ごうと考えていますが、親の扶養内に収めるためにはアルバイトによる給与所得を何円に抑えるべきでしょうか。
よろしくお願いします
税理士の回答

石割由紀人
就活サイトからの報酬であるAmazonギフトカードは、基本的には「雑所得」に分類されます。現金ではないものの、経済的な価値があり、労働やサービスの提供に対する対価として受け取る報酬だからです。そのため、ギフトカードを受け取った時点でその金額相当の雑所得として計上する必要があります。
親の扶養内に収めるためには、給与所得(アルバイトの収入)は「103万円の壁」を意識する必要があります。具体的には、給与所得控除が55万円ありますので、給与所得を103万円以内に収めれば、親の扶養控除を維持できます。あなたがアルバイトで得る収入が100万円の場合は、雑所得と合わせても扶養範囲内に収まる可能性が高いです。ただし、雑所得が一定額を超える場合には、税務署への申告が必要となるため、その点も考慮してください。
御回答いただきありがとうございます!1点更に質問があります。
他の記事や質問で学生に給与所得と雑所得がある場合、それぞれの控除や経費を引いたあとの合計金額が48万円以下でないと親の扶養に入れないということが書いてあったんですが、それとはまた違うのでしょうか。
今回就活投稿サイトによる報酬で経費はほとんど0円であると考えています。
よろしくお願いします。

石割由紀人
他の記事や質問で学生に給与所得と雑所得がある場合、それぞれの控除や経費を引いたあとの合計金額が48万円以下でないと親の扶養に入れないということが書いてあったんですが、それとはまた違うのでしょうか。
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違いません。その通りでございます。
わかりやすい解説ありがとうございました!
本投稿は、2024年09月04日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。