事業用地土地の買い替え特例について
特例を使って新たな土地を購入する予定でしたが、適当な土地が見つからないため、購入を諦めて正規に所得税を納めることにしました。
この場合、修正申告をして所得税を納めるすることになると思いますが、延滞金などは発生するでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
租税特別措置法第37条の「事業用資産の買換えの特例」を適用して買換え予定価額で計算していると思いますが、実際に取得した金額が当初申告時の見積額より少額であった場合は、取得時から4ケ月以内に修正申告をすることになっています。したがって、譲渡年の翌年の年末までに取得額が見積額より少額であった場合や取得できなかった場合は、4ケ月以内に修正申告をしなければなりません。したがって、令和7年4月30日が最終の修正申告期限となります。この日までに修正申告をすれば加算税・延滞税が賦課されることはありません。
本投稿は、2024年09月09日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。