税理士ドットコム - [所得税]日本から外国の会社で数ヶ月間一時的に働く場合の給与税 - 日本国内での滞在期間が年間183日を超えるかどうか...
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日本から外国の会社で数ヶ月間一時的に働く場合の給与税

私はカナダに住んでおり現地の会社で働いているのですが、家族の事情で日本から2〜3ヶ月間リモートで働きたいと思っています。そうすることにより、会社や自分に何か給与税に関する問題を引き起こすでしょうか?会社側はカナダの給与体系のままで日本に長期間滞在することにより、日本で給与税を支払わなければならないのではないかと心配しています。

税理士の回答

日本国内での滞在期間が年間183日を超えるかどうかが重要です。183日を超える場合、日本の税法上「居住者」として扱われ、全世界所得が課税対象となる可能性があります。ただし、2〜3ヶ月の滞在であれば通常は非居住者とみなされ、日本国内で発生する所得(国内源泉所得)のみが課税対象となります。

日本国内で働く期間中に得た給与が日本の源泉所得として認識される可能性があります。仮に源泉所得に該当する場合、その部分についてのみ源泉徴収が必要となる可能性があります。この場合、カナダ側の租税条約による免税措置が適用されるかも重要です。

日加間の租税条約は、二重課税の回避を目的としており、カナダで課税された所得について日本での税金が控除される可能性があるため、この条約を活用することが考慮されます。

会社との契約にリモートワーク中の滞在国の税法順守に関する条項があるかの確認も含めて、通常の勤務規則や給与支払いスキームを再確認してください。

本投稿は、2024年09月14日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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