[所得税]食事代、日当 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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食事代、日当

お世話になります。

関係会社の人手不足により、職員を派遣しました。派遣するにあたり、関係会社から下記の収入があります。所得税・消費税の課税関係を教えてください。

食事代:1日2,000円
日当:1日1,500円

税理士の回答

関係会社が貴社に対して支払う食事代や日当相当額は、貴社にとって「収入」となり、法人税法に基づく課税所得の計算に含まれることになります。これらの収入は、貴社の事業活動によって得られる対価とされるため、法人税の課税対象となります。

貴社が関係会社から受け取る報酬は、法人の収入として処理されます。派遣された従業員個人に直接支払われていない限り、個人所得税の課税対象にはなりません。従業員にとっては通常の業務の一環であり、支払は給与として貴社から行われるので、従業員個人には所得税の関係はありません。ただし、貴社自身の利益として処理され、法定の経費として適切に計上されます。

関係会社から貴社に支払われる報酬は、業務委託費として捉えられ、消費税の課税取引に該当します。つまり、この報酬は貴社が関係会社に対して行った役務の提供に対する対価であり、消費税が課せられます(標準税率に基づき課税されます)。

本投稿は、2024年09月19日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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