海外在住/海外法人運営。日本の「個人」へオンライン上の仕事の所得税について
海外に1年以上在住(タイ)。オフショア法人(マーシャル諸島:日本とは租税条約なし)を運営しています。マーシャル諸島には法人税・所得税・消費税など一切の税金はありません。日本の<個人>に対し、海外にいながら作成済みの電子化(PDF化)した大学受験の教材を用いて(A)、オンラインで質問があればLINEでその質問に答えるサービス(B)を考えています。ストリーム「配信」でもなく、売上は1000万円未満ですので、電気通信役務の提供(消費税の概念)には該当せず消費税は発生しないと考えています。所得税ですが、Aは電子化したものを使うので「著作権の譲渡・使用」に該当しサービスを受ける「個人」がサービス価格の20%を源泉徴収として日本で申告?する必要があるのでしょうか。それとも海外の法人が日本で確定申告をして20%の所得税を日本で払うのでしょうか。もし、Aを市販の教材や大学がネット上で既に公開している過去問を使うのであれば、自分が(法人が)作ったものではないので、著作権の譲渡・使用には該当しないという理解でよいのでしょうか。一方、Bはオンラインでの受験指導ですが、弁護士・会計士・映画監督<などの>役務の提供に該当すると思います(日本語の<などの>に該当)。が、それは<国内>を対象としているため、<国外>からの役務の提供は国内源泉所得には該当せず、源泉徴収義務はないと考えてよろしいでしょうか。いずれにせよ、AとBはセットの概念ですので、どちらにも引っかからない方法を考えていますが良い方法はありますか?
税理士の回答
オフショア法人から日本の個人(一般消費者)にサービスをする前提で回答申し上げます。
①消費税
役務提供地が日本でもなく、電子通信利用役務提供にも該当しないことから消費税の納税義務は生じないです。
②所得税(A)(B)
国内において人的役務の提供をしているわけでもなく、国内において業務を行う者から使用料をもらうわけでもないので、(A)(B)どちらにおいても日本での源泉徴収や申告は生じないです。
また、大学受験の教材や問題は著作物なのではないでしょうか。そうすると、その問題を出している大学?に許諾のためにお金を支払うかと存じますが、大学側で支払い時において著作物の使用料として源泉徴収が必要になるものと考えられます。
③タイ
タイの課税関係に詳しくはないですが、タイにおいてCFC税制の適用があるものと考えられます。軽課税国に所得を集めたとしても、最終的には課税されることが考えられますので、租税回避行為にはくれぐれもご留意ください。
ご回答ありがとうございます。1点質問させてください。
>>大学受験の教材や問題は著作物なのではないでしょうか。そうすると、その問題を出している大学?に許諾のためにお金を支払うかと存じますが
こちらですが、おそらくご存知かもしれませんが、大学側のサイトには過去問が無料で公開されております。それを受験生がダウンロードをします。その問題を受験生が私的に利用をし解きます。わからない問題はチャットツールでアドバイスをする形になります。
家庭教師をイメージしていただけるとわかりやすいと思います。教材は何でもよいのですが、私が用意するのではなく、受験生が大学の公式サイトに無料公開をされているものをダウンロードをして利用する行為です。家庭教師でもそれを使って教える行為に許諾を受けている方はおそらく日本全国に一人もおられないかと思われます。
その場合はどのような解釈になるのでしょうか?
本投稿は、2024年09月23日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。