土地同士の交換について(持分)
隣人から私たちが所有する土地の交換の申し入れがありました。
土地A 私の土地 1/2
父の土地 1/2
土地B 隣人の土地 1/3
隣人の母の土地 2/3
土地A 私の土地 1/2と土地B 隣人の土地 1/3を交換しようと
思っています。
知り合いの不動産屋に聞いたところ土地Aの1/2と土地Bの1/3の
価額は、ほぼ変わらないとの事でした。
なので等価で交換すれば税金がかからないのではないか?と言われたの
ですが、税金についてはややこしいらしく税理士さんに相談してください。
といわれました。
土地の種類は一緒なのですが土地の持分同士の交換は特例みたいなものは
可能なのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

池田康廣
共有持分での交換もそれぞれの価値が同じであれば、交換は可能です。ただし、所得税法58条(固定資産の交換)の規定によれば、交換前、交換後の利用状況が同じであることが要件です。ただ、交換後が他人との共有となるため、将来、なんらかのトラブルがあった場合のことを考えるとお勧めできません。それぞれ共有物分割して分筆し、単有としたうえで交換すればよいのではないでしょうか。
なるほど。
確かにこのまま共有持ち分を交換すると
土地Aは父1/2と隣人1/2
土地Bは私1/3と隣人の母2/3
と言った状況が起き得るという事ですよね。これは税務ではなく人間同士のトラブルに
なりかねません。
これを避ける為に交換前に土地Aを分筆して土地A-1(父)土地A-2(私)。
同じ状況で土地B-1(隣人)と土地B-2(隣人母)と分筆。
両者の分筆完了後、土地A-2(私)と土地B-1(隣人)を交換すれば、共有持分同士の
交換とはならずシンプルに土地交換(価額は同じ前提ですが)ができるということですね。

池田康廣
その通りです。よろしくお願いいたします。
勉強になりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2024年09月26日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。