退職所得控除額の計算について
退職所得控除額の計算について
ご質問させて頂きます。
当社より、過去平成29年に退職された役員に
同年度内に5,000万円の退職金を支給しました。
そのときに、役員の就任日から平成29年の退任日(20年間)までの役員退職金に対して、
退職所得控除額を計算し、控除して退職所得を計算・所得税・住民税を徴収し、納税しました。
退職所得の受給に関する申告書も作成し、会社に保管しています。
その役員は、個人で役員就任日から小規模企業共済に加入していました。
小規模企業共済で、令和6年に解約手続きを行い、退職金を令和6年中に退職金が支給される予定とのことです。
小規模企業共済から退職金を支給される場合、退職所得控除額の計算期間は、就任日から退任日となるかと思います。
この場合、小規模企業共済からの退職所得計算において、退職所得控除額は、期間が重複しているため、できないという認識でよろしいでしょうか?
それとも、
前年以前4年以内に退職金を受け取っている場合に該当するため、重複していても、再度退職所得控除額を計算してもいいのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
小規模企業共済から一時金が支給される場合、退職所得控除額の計算期間は、共済の加入期間(「加入者期間」といいます。)です。必ずしも「就任日から退任日」と一致するとは限りません。
なお、確定拠出年金(小規模企業共済)の場合は、一般の退職金の場合の「前年以前4年以内」ではなく「前年以前19年以内」です。退職所得控除の5年ルールと混同しやすい制度です。
このため、一時金の退職所得控除額の計算においては、勤続期間(加入期間)が重複する期間の退職所得控除額は控除されることになります。
本投稿は、2024年10月10日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。