「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」と合資会社
合資会社に関して2点お尋ねいたします。
1 「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」は合資会社にも適用されますか?
合資会社の社員である父がなくなり、定款の規定に基づき相続人が持分を承継して社員になりました。
しかし、相続税の納税資金を捻出するため、持分の一部を払い戻して現金化する必要があります。
株式会社であった場合、上記の特例によりみなし配当課税を行わずに譲渡所得課税になりますが、合資会社の場合にも特例は適用できるのでしょうか?
2 もし適用されない場合、持分の払い戻しをする前に株式会社に組織変更し、そのうえで持株を買取請求したら、この特例は適用できるのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
相続税の課税価格に算入されたものが株式であることが特例の適用要件の一つであると考えられますので、相続後に組織変更したとしても特例の適用は困難かと思います。
ご回答ありがとうございます。
つまり、合資会社の出資持分は株式として扱われず、
みなし配当が発生して総合課税される
という理解でよろしいでしょうか?

加門成昭
合資会社は株式会社とは異なります。
特例の適用ができなければ、そうなります。
また、みなし配当となる金額については源泉徴収が必要となります。
よく理解できました。ありがとうございます。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年10月17日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。