税理士ドットコム - [所得税]国内居住者の海外におけるアルバイト収入について - 日本の給料+オーストラリアの給料でも103万円を超...
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国内居住者の海外におけるアルバイト収入について

私は10ヶ月オーストラリアに学生ビザで留学しており、2ヶ月ほどオーストラリアでのアルバイトの収入があります。オーストラリアに来る前に日本でもアルバイトの収入があり、日本で稼いだ分は年末調整されます。

オーストラリアで稼いだ分の給料はいつかどこかで日本に申告しなければなりませんか?(確定申告など?)
ちなみに日本での給料➕オーストラリアの給料でも扶養の103万は超えません。
やり方がわからず、かつオーストラリアで既に税金が引かれているのでどう対応すればいいかわかりません。

税理士の回答

日本の給料+オーストラリアの給料でも103万円を超えないということですので、確定申告をしても日本で所得税が発生せず、確定申告は不要です。
(日本の給料は年末調整されるとのことですので、源泉所得税の還付もありません。)

オーストラリアで引かれた税金に関しては、日本の確定申告において外国税額控除を適用することができれば還付される可能性はありますが、外国税額控除は日本で所得税が発生していなければ適用されません。
上記に記載のとおり、確定申告をしても日本で所得税が発生しないと考えられますので、外国税額控除は適用することができず、オーストラリアで引かれた税金は取り戻すことができないと考えられます。

本投稿は、2024年10月29日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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