一時期、一定期間のパチンコ
お世話になります。
転職活動期間中に数ヶ月間、パチンコを週に数回していました。
トータルではマイナス収支か一時所得特別控除50万円以下、且つ20万円以下だったかと存じます。
転職活動期間中、週に数回のパチンコをした場合、継続的となり雑所得になりますでしょうか?(週の半分程度であれば継続的ではないでしょうか?)
また、20年ほど前であれば既に申告及び納税の時効となりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
パチンコの収支に関して、その所得が雑所得として申告が必要かどうかについては、主にその活動が「営利を目的として継続的に行われたか」どうかが判断基準となります。今回のケースでは、質問者様が週に数回程度パチンコを行っていたとのことで、「継続的に営利を目的として行っていた」とみなされる可能性は低いと言えるでしょう。特に、トータルでの収支がマイナスであるか、特別控除の範囲内である場合、雑所得として申告する必要はない可能性が高いです。
また、税務の申告および納税義務について考えると、20年ほど前の出来事であれば、日本の所得税の申告漏れに関する時効は5年間(国税通則法第70条)であるため、この期間が経過していれば、通常は新たに申告を求められることはありません。ただし、意図的な申告漏れがあった場合には、例外が適用されることもありますので、具体的な状況によっては税理士に有償相談されることをお勧めします。
石割由紀人 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年10月30日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。