アルバイトの月収が88000円を超えた場合の所得税について
私は現在大学生で、年間103万円以内でアルバイトとして働いています。(勤労学生の申請はおりません。)
年収は103万円以内に収まっているのですが、月に働く時間にかなりバラつきがあり、今年は88000円を越える月が6回ほどありました。
そのため、この6ヶ月は所得税が引かれていました。
この今年引かれた6回分の所得税は「年間103万円以内」かつ「年末調整」を行えば還付されるのでしょうか。
(また、私の収入状況以外の要素(例:両親の扶養形態)で還付されるか否かが変わる場合がありましたら、それについてもお聞きしたいです。)
大学生にもなって無知で大変お恥ずかしいのですが、お答えいただけますと幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
かなりの人が勘違いしているようですが。勤労学生は、最低所得金額の制限は存在しません。給与収入103万円以下でも勤労学生に該当すれば、勤労学生です。
居住地にもよりますが、勤労学生に該当しないと100万円程度から住民税が課税され、所得割に影響します。金額が少ないからと、勤労学生であると申告しないと損する可能性があります。
金額にかかわらず、最初から、勤労学生と申告しましょう。
源泉所得税は、あなたの源泉所得税です。他の者の納税額に影響はないです。103万円いかなければ、年末調整で全額還付です。
本投稿は、2024年11月05日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。