定額減税の結婚相手の子供の分について
結婚相手の子供の定額減税について教えて下さい。
10月に結婚し、女性の方に連れ子、そしてその際に男性の扶養に子供を入れた場合、女性の方で子供分の定額減税していたと思いますが、年末調整で、男性の方に子供さんの定期減税して、女性の方は子供さんの分の減税していた分はなしって事で処理されますか?
それともそのまま女性の方で減税されたままですか?
税理士の回答

竹中公剛
会社に扶養の届出書を出します。
両方に出さないこと。出したほうで、受けれます。
宜しくお願い致します。
わかりました。
回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2024年11月09日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。