所得が少なくて扶養されている妻の定額減税について
定額減税に関する質問です。夫の年末調整をしている中で疑問が生じたので教えていただけないでしょうか。
(前提となる情報)
・夫婦ふたり世帯、夫は会社員で給与所得のみ300万程度、妻は個人事業主で青色申告している
・医療費控除があるので毎年夫の確定申告しており、2024年分もする予定
・2023年の妻の合計所得額は3万(事業収入120万、事業経費60万、青色控除65万、雑所得3万)
→このため住民税は妻の分も夫の2024年給与から定額減税処理される(市から来た住民税決定通知書にも市町村分12,000円、都府県分8,000円と書いてある)
・2024年の妻の合計所得額見込は約60万円(事業収入約300万、事業経費180万、青色控除65万、雑所得3万)
(ここから疑問点)
夫の年末調整をしていて初めて理解したのですが、妻の合計所得が48万を超えたので所得税分の定額減税は夫の給与で処理するわけではないとのことです。税扶養なのだから103万ではないの?!となりました。
夫の5月以降の給与明細では妻分の定額減税も行われているらしく、10月支給給与明細に定額減税残額27,490円と書かれていました。ということは夫の年末調整で3万円を会社に返す形になるのでしょうか(10月時点でまだ引ききれていないので金額が3万とは限りませんが)。
このあと、妻の所得税の定額減税はいったいどこでおこなわれるのでしょうか。
来年3月提出の妻の確定申告で所得が確定しますが、見込みでは所得税納付額は0円と思われます。
確定申告後に3万円が還付されるのでしょうか。その処理は国税庁、自治体どこがするのかどこにも情報がみつけられませんでした。
2023年の所得が少なかった方は7~10月(10/31締切)に市から調整給付がされたようなので電話で聞いてみましたが、私の場合は2024年の所得額が確定しないと決定できない話なので、自治体にも「わかりません」と言われてしまいました(そりゃそうですよね)。
妻がもらえるはずの3万円は、いったい誰がくれるのでしょう?
税理士の回答

安島秀樹
奥さんが来年確定申告して所得税の納付額がないということなら、奥さんは3万円減税の対象ではないとおもいます。合計所得48万以上だけど、所得控除で所得税の納付がなくなる人は丸損のようです。
本投稿は、2024年11月22日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。