事業用資産の買換特例について
事業用資産の買換において、未経過固定資産税は買換資産の取得価額に含めていいのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
固定資産税等は、その賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)における土地又は家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者が当該賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負うことはありません。
そして土地又は家屋の売主が納税義務を負う固定資産税等の税額のうち所有権移転後の期間の部分に相当する金額を買主が売主に支払う旨の合意がある場合、この合意に基づく金額の支払は、固定資産税等に係る買主の納税義務に基づくものとは認められません。
したがって、支払った未経過固定資産税相当額は、租税公課等として必要経費に算入されるものではなく、取得価額に算入されるものと思われます。
詳しくありがとうございます。
今回買換資産の価額が当初の見積より低くなったため、修正申告をしないといけなくなりました。
その場合も上記と同じで買換資産の取得価額に算入してよいということになりますか?

菅原和望
その場合であっても資産の取得費に含めて問題ないかと思われます。
本投稿は、2024年12月02日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。