土地の交換特例の適用について教えて下さい。
他の要件を満たす場合において、所得税の交換の特例の適用ができるかどうか教えて下さい。
1、駐車場(宅地)と貸家建付地(宅地)との交換
2、駐車場(宅地)、貸家建付地(宅地)と貸地(宅地)との交換
建物の建っている土地の場合に土地のみを交換し建物は交換しません。この場合には、特例の適用の対象となるのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
特に問題はないように考えます。宅地と宅地の交換であれば。
気になるのは、建物はどうなっているのかを心配しますが。

池田康廣
時価がおおむね同額の宅地同士の交換ですので、所得税法上は問題ありませんが、時価が異なる場合、お互いが等価交換と認識していても客観的に等価でないと判断された場合、高額なほうの宅地を取得した者に対して差額に対する贈与税が課税される場合があります。
本投稿は、2024年12月04日 06時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。