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住宅ローン減税と定額減税について

住宅ローン控除と定額減税が、所得税から引ききれない場合について教えてください。

先日12月給与の支給があり、年末調整で所得税の還付がありました。
2024年1月〜12月までの所得税を全て合計するとゼロになったため、本来支払う所得税より、住宅ローン減税と定額減税の合計のほうが多かったのだと思います。
引ききれなかった所得税の扱いは、以下のどちらになるでしょうか。

①定額減税から先に引かれ、住宅ローン減税が引ききれなかった扱いになる。従って住宅ローン減税で引ききれなかった分は翌年の住民税から引かれる。

②住宅ローン減税から先に引かれ、定額減税が引ききれなかった扱いになる。従って定額減税で引ききれなかった分は調整給付金で補わられる(住民税からは引かれない)

なお、具体的にどのような内訳で引かれていくら引ききれなかったのかは源泉徴収票を会社からもらった際にわかるでしょうか。
(源泉徴収票は1月給与明細と一緒にもらえます)

よろしくお願いします。

税理士の回答

 「②」のケースになります。
 
 年末調整では住宅ローン控除が先に控除されます。
 住宅ローン控除に残額があった場合は、住民税の控除となります。
 定額減税の残額があった場合は「控除外額」として「給与支払報告書」により市区町村に報告され、令和7年の調整給付の計算の基となり、他の給付金と併せて市区町村から給付されます。

 なお、定額減税が控除しきれないと見込まれた方には令和6年中に調整給付として給付金が支給されています。この場合は令和7年の給付はありません。

 また、定額減税で控除しきれなかった額は源泉徴収票に「控除外額〇〇〇円」と表示がされます。

ありがとうございます。疑問が解消しました。

ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2024年12月28日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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