来年から社会人。1月から3月までのアルバイト給与に関して
来年4月から新社会人になります。
現在は大学院生です。
入社前まで現在のアルバイトを継続する予定です。
今年度は、年収130万を超えない額で働きました。そのため、平均月収は10万円ほど頂いていました。
入社前までのアルバイトで稼いだ給与は、課税対象にはならないと聞いたため、1月から3月まではさらに働き、月15万円ほどを目安に現在働いています。
しかし、ある人からは入社前のアルバイト給与が合計20万円を超えると課税対象になると聞きました。
年収20万円以下は所得税が引かれないため、それで20万円を超えると課税対象になると言われたのか、他に何かあるのか。
20万円は関係なく、単に来年の収入金額が
(入社前までにアルバイトで稼いだ額)+(4月から12月までの給与)
になり、アルバイトで稼ぐほど所得税が増えるのか。
おしえて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
単に来年の収入金額が(入社前までにアルバイトで稼いだ額)+(4月から12月までの給与)になり
こちらになると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月29日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。