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iDeCo一時金の税金の計算方法と退職所得の受給に関する申告書について

申告書の書き方含め退職金の税関係に詳しい方がいらしたらお願いしたいです。

昨年58歳で退職しました。退職により企業型確定拠出年金からiDeCoに移換して運用中です。60歳でiDeCoの一部を一時金で受け取りたいと思います。
そこで、iDeCo一時金の退職所得控除額を計算したいです。計算方法を教えてください。
・58歳時の退職金
①退職一時金=1000万円 勤続期間=37年(期間は②と同一期間) 源泉徴収額=0円
②企業年金一時金=100万円 勤続期間=37年(期間は①と同一期間) 源泉徴収額=0円
①②のそれぞれの源泉徴収票あります。
この時の退職所得控除額=800万+(37-20)+70万=1990万円

・iDeCo(60歳で加入期間20年になる)の一部を控除額内で一時金でもらいたい。

このiDeCo一時金の税金を計算する場合、58歳時の退職金額から、みなし勤続年数を計算し、さらに重複期間を求めることは分かっています。
そこで質問ですが、みなし勤続年数を計算する場合に使用する退職金額は①と②の合計1100万円から計算しますか?それとも①、②それぞれのみなし勤続年数を求め重複期間の長い方で控除額を求めますか?
「退職所得の受給に関する申告書」において、前年以前19年以内にもらった一時金を書くC 欄には、みなし勤続期間を計算する部分が2か所ある用紙でも重複期間を書く場所は一か所となっている申告書もあります。
この申告書のC欄から見ても、①②のような源泉徴収票が2枚ある場合の重複期間の求め方が分かりません。よろしくお願いします。

税理士の回答

iDeCo一時金の退職所得控除額の計算では、58歳時の退職金(①退職一時金1000万円と②企業年金一時金100万円)の合計1100万円を基に、みなし勤続年数を計算します。①と②それぞれでみなし勤続年数を計算し、重複期間の長い方で控除額を求めるわけではありません。退職所得の受給に関する申告書のC欄に記載する重複期間は、①と②の退職金全体で計算したみなし勤続年数に基づいて算出します。申告書に重複期間を記載する欄が1箇所しかないのは、退職金全体で重複期間を計算するためです。

なるほど、やはりそういうことですか。WEB上でいくら探しても2件の退職一時金の源泉徴収票がある場合のみなし勤続年数の計算方法が書かれた例が無かったので聞いてみたくなりました。
明確な回答ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2025年01月14日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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