給与の所得税控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 給与の所得税控除について

給与の所得税控除について

勤務先の12月給与における所得税の金額について、疑問を持っています。

個人事業主として開業しておりますが、売上が安定せず派遣社員としても勤務しています。

12月に入社した会社の最初の給与支給を受けたのですが、課税支給額累計 261,418円に対し、

・雇用保険料 1,599円
・健康保険料 11,760円
・厚生年金保険 21,960円
・所得税 28,400円

以上の金額が控除され、手取りが 202,939円になっています。
『所得税』に関して、異常に高いように思えるのですが、これは通常なのでしょうか?
また、この所得税の金額は来月以降もずっと続くのでしょうか?

ネットで額面26万の給与にかかる所得税の相場を調べると、5千円前後という情報が出てきます。

また、開業前に正社員として勤務していた際、月の所得が額面で30万円ほどありましたが、所得税がこんなに引かれていた記憶がありません。

また、この金額がおかしい場合、クレームを入れる先は派遣会社の経理あてになりあますか?

その他、私の状況として

・令和5年度は自分で確定申告を行った。
・令和5年度の課税対象所得は、令和6年度の住民税が非課税になる程度に少額であった。
・令和6年度の確定申告も自分で行う予定。会社で特に年末調整などは行っていない。

ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養控除等申告書を提出していないのではないでしょうか。
その場合、源泉税は乙欄が適用されて計算されます。
確定申告をすれば所得税は精算されるので戻ってきますが、毎月の手取りを増やしたいのであれば、扶養控除等申告書を提出する必要があります。

回答ありがとうございます。
扶養控除等申告書は確かに提出しておりません。

会社には「所得税が乙欄で適用されて多くなっているため、扶養控除等申告書を提出したい」と伝えれば経理の担当者に意図は伝わるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の通りでよろしいかと思います。

本投稿は、2025年01月15日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,311