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納期特例を利用して源泉所得税納付をしていますが、納付額を間違えた場合の対処方法を教えてください。

個人事業主です。納期特例を利用しています。
専従者給与として毎月支払いをしています。(従業員は専従者のみ)

専従者給与 200,000円/月
所得税徴収 20,420円/月

〇1~6月末までとして1回目納付額
20,420円×6カ月=122,520円 

〇7~12月末までとして2回目納付額
20,420円×6カ月=122,520円
7月分、12月分賞与分から徴収した金額
61,260円×2か月分=122,520円
給与徴収+賞与徴収=245,040円

となって上記額納税しました。

昨年の定額減税制度で6月の給与より20,420円控除済み(支払は200,000円)
7月の給与より9,580円控除済み(支払は190,420円)
しており、納税際定額減税したことを忘れて納税してしまいました。
この場合、税務署に訂正をお願いしたほうが良いのか、専従者から控除した3万円を一旦戻し確定申告で合わせる方が良いのかわかりません。

すみませんがご教授いただけないでしょうか。

税理士の回答

>税務署に訂正をお願いしたほうが良いのか、専従者から控除した3万円を一旦戻し確定申告で合わせる方が良いのかわかりません。

 ⇒ 税務署に対して「誤納額還付請求書」を提出して還付を受けることになります。
   添付資料としましては、誤って納税した納付書の写し、源泉徴収簿、預り金の総勘定元帳の写しなどがあります。
   (添付する資料は「誤納が生じた事実の分かる帳簿書類」となっているため、このほかにも請求される可能性があります)

   国税庁HPから様式など説明個所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

本投稿は、2025年01月29日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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