譲渡所得の取得費について
自宅マンションの譲渡所得を計算する際の取得費について、
マンションを購入する際、固定資産税や内装費などがかかっており、これらも取得費に含めることができると思いますが、含める場合はマンションの土地と建物に按分し、建物に按分された金額については、減価償却を行う必要がありますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
譲渡所得の計算における自宅マンションの取得費についてですね。固定資産税や内装費などの費用が取得費に含めることができるか、また、減価償却の必要性について、以下に詳しくご説明します。
1. 取得費に含めることができる費用
マンションの取得費には、以下の費用を含めることができます。
①購入代金
マンションの本体価格
②購入時の税金
登録免許税、不動産取得税、印紙税など
③仲介手数料
不動産会社に支払った仲介手数料
④その他費用
固定資産税精算金→購入時に売主へ支払った固定資産税の精算金
内装費→購入時に行った内装工事の費用(壁紙の張替え、設備の設置など)
その他付随費用→住宅ローン事務手数料、登記費用、司法書士への報酬など
2. 土地と建物の按分
取得費に含めることができる費用は、原則として土地と建物に按分する必要があります。按分方法は、一般的に以下のいずれかの方法が用いられます。
購入時の契約書に記載された土地と建物の価格
→契約書にそれぞれの価格が明記されている場合は、その価格に基づいて按分します。
固定資産税評価額
→固定資産税評価額を基に、土地と建物の割合を計算し、按分します。
3. 建物の減価償却
建物に按分された金額については、減価償却を行う必要があります。
本投稿は、2025年02月04日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。