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追徴課税の給料天引きについて

一般企業の従業員です。父親を税扶養に入れていたのですが、父親の収入申告に誤りがあり、過去2年分の年末調整のやり直しが発生しました。再計算の結果、30万円の追加納税(追徴課税?)が発生するとの事で3月の給料から一括控除すると会社から連絡が入りました。30万円は私の1ヶ月分の給料に相当するため、3月は給料が0円になってしまいます。私は貯蓄が全く無いため3月の給料が0円では暮らしていくことができずに困り果てています。納税の重要性は十分に理解をしているのですが、会社と税務署の間で延納の調整をしてもらうようにお願いをする等、対応してもらうことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

  会社と税務署の納付方法と貴方と会社との追加税額の回収については、それぞれの法的関係は別となっています。
  そのため、会社に対して3月での一括徴収ではなく、分割での徴収又は賞与などでの徴収をお願いすることをお勧めします。

1 会社の源泉徴収義務者として義務
  税務署は年末調整の誤り(扶養是正)があり、会社が自主的に検査し納税した時は「会社は知りえないことであった」として加算税延滞税がかかりませんが、会社がその金額を把握してもすぐに納めなかった時や分割で納税を行う時には、税務署は当該追徴税額を告知します。
  そして告知した場合は、既に「源泉所得税の納税義務が有ることを知りえた」として、納期限までに納税しなかったことによる加算税や延滞税の納税義務が生じます。
  そこで会社としては扶養是正による追加納税が把握された時は「源泉徴収義務者」として、従業員本人からの徴収が未済の場合であっても、早急に納税する必要があります。(税務署の税額などの報告もしています)
  ※本人からの徴収がないことを理由に納期限を遅らすことはできないためです

  会社としては加算税や延滞税の余分な税金を払いたくないこと、また、資金の持ち出しを少なくするため、追徴税額のある従業員(貴方)から回収(徴収)した源泉所得税額で納税したいと思うため、3月に徴収したいのだと思います。


2 会社と従業員との関係
  本来会社は、給与の支払の都度所得税を源泉徴収して納めますが、今回のケースの場合、従業員から徴収漏れとなった税額を後日何らかの形で徴収します。

  今回の扶養是正などの場合、会社は追徴のある従業員(貴方)に対して、源泉所得税額相当の「債権(未収金)」を有することになります。
  
  お勤めの会社のように、一括で従業員から集める(徴収する)ケースもありますが、今回のような扶養是正による納税額は多額になることが多いため、分割で従業員から集める会社などもあります。
  生活費がすべてなくなるのは、死活問題としてよく会社の担当の方とよく話し合い、数回に分けてもらうようにお願いしてはいかがでしょうか。

会社に分割徴収を相談してみたところ「税務署に一括で納めないといけないため、給料から一括で控除することになります。」との回答でした(会社と税務署の納付方法=私と会社との追加税額の回収)。生活費が無くなり死活問題である点を伝え、再検討をお願いしているところです。それでも「一括以外は認められない」との回答だった場合は従うしかないのでしょうか。従うといいますか、控除されるので強制的に来月の給料が無くなってしまうのですが。今から不安で仕事に手が回りそうにありません。

会社の方が、「納税するためには先に預からないといけない」と思い込んでいるようですね。
 納めるのは一括ですが、従業員の方から徴収する方法は会社の裁量のはずです。なんの役にも立てずに申し訳ございません。

会社からの納税と私からの回収を一緒に考えているように感じました。おっしゃって戴いた通り、「税金を納めるのは一括ですが、従業員から徴収する方法は会社の裁量のはず」と伝えて、何とか分割にしてもらえないか継続して交渉していきます。この度はありがとうございました。

 少しでもお役に立てれば幸いです。
 たしかに、お父様の所得金額の記載を誤ったという過誤はありますが、従業員の方の生活が成り立たなくなることの配慮もお願いしたいところです。
 ※強くは言えない(いわない方が良い)でしょうが、生活が成り立たないことを説明して何度もお願いすることをお勧めします。
 会社の方が認めてくださることをお祈り申し上げます。

本投稿は、2025年02月27日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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