譲渡所得について
兄(土地所有)と私(建物所有)が所有している土地付き建物を法人に売却することになりました。
※私が所有している建物はアパートで不動産所得の対象です。
今回、売却に係る収益は土地の部分のみで、建物については無償で譲渡した形になります。
※建物も古い為。
この場合、みなし譲渡となり、
収入金額は、建物の未償却残高の金額(時価)
取得費は、(取得に要した金額-減価償却費)の金額
で譲渡所得は0になり、未申告でも問題ないでしょうか。
税理士の回答

鎌田浩司
問題ないと思います。
建物は通常は値上がりしません。
譲渡所得は、値上がり利益が対象です。
本投稿は、2025年02月28日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。