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債務免除益は発生しないのでしょうか?

元主人(当時は事業主)の債務が、当時契約書に私の実印を、私の知らないところで元主人に勝手に使われて連帯保証人にさせられている私のところに来ています。
債権回収会社に和解金を支払って、債権を買い取りたいと思っているのですが、借金の額と買い取った額の差が債務免除益となって税金がかかると聞きました。
しかし債務免除益が発生するのは、法人または個人事業主が買い取った場合で、一個人(サラリーマン、会社の従業員)が買い取る場合には債務免除益が発生しないという話も聞きました。
そこで質問なのですが、債務の連帯保証人である私一個人が債権を買い取って、債務免除益は本当に発生しないのでしょうか?
また、もし発生しないのであれば、元主人は当時事業主としてお金を借りましたが、連帯保証人である私は一個人として扱われるのでしょうか?
あとひとつ、私は買い取った債権の内容を示す書類等は、債権回収会社あるいは他のどこかから税務署の方へ連絡が入ったりするものなのでしょうか?
ご回答いただけると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

元夫の連帯保証人になられていたご相談者様が債権回収会社に借金より少ない額を代位弁済されることを考えられているとの事ですが、これはご相談者様が債権回収会社から債権を買い取る、という訳ではありません。

主債務者である元夫の支払能力がないため、連帯保証人に債務の支払を求めているだけで、支払をされた場合は代位弁済した(代わりに支払った)ことになります。そして連帯保証人は主債務者に代位弁済した額の返済を求める権利(求償権)を有することになります。

例えば3000万円の借金を300万円を支払うことで残りは棒引きしてもらう場合、連帯保証人は300万円を支払うことで、主債務者に300万円の支払を求める立場になります。連帯保証人に債務免除益は発生しません。債務免除益は主債務者である元夫に発生します。

ご回答ありがとうございました。債務免除益が発生して税金がかかっても、支払えるお金もなくてどうしようかと悩んでおりましたが、先生のご回答で安心いたしました。
本当にありがとうございました。

連帯保証問題で苦労されているところ、この回答が参考になったのであれば幸いです。また何かご不明なことがありましたら、ご質問ください。

本投稿は、2018年04月06日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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