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租税特別措置法で事前協議を省略した場合でも,税金控除の対象になるのか

公共性のある事業について,土地を売却し70万円を受け取ったが,税金は免除されるのか。「租税特別措置法の5,000万円控除」について聞いたことがあるが,支払者からは,税務署への事前協議というものを『200万円以内/人』だったことから,行っていないと聞いているが,その場合でも税金免除されるのか確認したい。

税理士の回答

 租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イに掲げる土地収用法第3条各号の規定に掲げる事業により、国や地方公共団体に買い取られる場合は、事前協議を行なっていない場合でも、事業施行者は買い取り証明書等の発行を行なうことができます。

国や地方公共団体団体ではないところから買い取られると違ってくるのか(例えばインフラ企業である電力会社の鉄塔や発電所の工事、大手ゼネコンなどのダム工事など)。
また、事業施工者が買取証明書などの発行を行うことができる。のなら、逆にしなくてもいいのか。

 事前協議は法定の手続きではありません。万一、特例適用ができなかった場合に地権者と事業施行者とのトラブルを避けるための確認の手続きにすぎません。

特例適用ができなかった場合は、どんな場合なのか。公共事業として認められれば、租税特別措置の5,000万円控除が、事前協議をしなくても適用となるという意味?トラブルにならないようなら買取証明書を発行しなくてもいいのか

 前回にも申しましたが、買い取りをする土地の利用目的ごとに土地収用法第3条で規定されており、原則的には同法において、万一買い取りに応じない地権者かあった場合、強制的に買い取りを行うことが可能となる手続き(事業認定といいます。)が必要であり、その事業認定は事業施行者の上級官庁(例えば、市町村が事業施行者の場合は都道府県)が行うことになりますが、その事業認定があって初めて租税特別措置法の特例が適用できることになるのが原則ですが、そのうち、租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イに規定されている土地収用法上の事業については、事業認定がなくても特例が適用できることになっています。これを「特掲事業」といいます。なお、特例適用除外となる場合とは、事業施行者から最初に買い取りの申し出を受けた非から買い取りの日までの期間が6か月以上経過した場合や、同じ事業で2年にわたった場合は、最初の買い取りに限り特例適用となる場合です。

特掲事業というものがあることは知らなかったです。調べますとその中の早見表に、今回の事業と関係しそうな、河川法に係るダム堰の改修工事と聞いているので、買取申し出などや契約した時期が問題なければ、税金はかからなそうですね

 ご理解いただければ幸いです。

本投稿は、2025年03月06日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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