過払いの税金について
出張の多い会社で月10日以上は出張があります。
いままで出張手当・食事手当を給与として計上していたようで、
社会保険料、所得税を過払いしていた場合これらは差戻請求はできるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
いままで出張手当・食事手当を給与として計上していたようで、
社会保険料、所得税を過払いしていた場合これらは差戻請求はできるでしょうか。
社会保険事務所・税務署に相談ください。
本投稿は、2025年04月02日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。