給与について
社員の機材(私物)を会社で1日〜3日借り、その対価として、10000〜15000円支払いたいと考えています。
この場合、給与に課税して源泉をとらないといけないのでしょうか。
支払った分を直接賃借料にしたらいけないのでしょうか。
税理士の回答

丸尾和之
労働の対価でなく、機材の貸し借りの対価ですので、
給与課税でなく、賃借料として処理し、源泉徴収も不要になるかと存じます。
とてもわかりやすく理解できました!
ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月21日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。