海外赴任などで日本国内と外国で給与収入がある場合の外国での課税対象について質問します。
「外国税額控除を受けられる方へ(居住者用)」の8ページ
記載例2−1:控除余裕額を翌年に繰り越す場合の「設例」
2の「納付税額」の(1)A国課税所得が(6,860,000円)
1の「令和5年中の給与の内訳」の③給与所得よりも(6,451,000円)
大きい金額になっていますが
この場合、A国課税所得はA国勤務による給与収入のみが課税対象なのかもしくは
令和5年中の給与の合計(国内+A国)が課税対象になっているのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/040.pdf
1 令和5年中の給与の内訳
①1月〜5月 給与収入 3,000,000円
②6月〜12月 給与収入 5,390,000円(A国勤務による給与収入)
③ 合計 8,390,000円(給与所得:6,451,000円)
A国勤務による給与も含め、全て日本支店から支払われている。
2 納付税額
令和6年6月30日にA国の申告書を提出して納付。令和5年中に納付すべき外国所得税はない。
(1)A国課税所得 49,000ユーロ(6,860,000円)
(2)A国所得税 9,800ユーロ(1,372,000円)
税理士の回答

安島秀樹
課税所得の計算は国によってちがうからではないでしょうか。
本投稿は、2025年05月24日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。