土地の譲渡所得税(低額譲渡)について
父が亡くなり相続税納付のため土地売却を進めています
不動産業者に仲介依頼していますが中々買主が見つからないので、土地買取業者に査定依頼したところかなり低い査定金額となりました
相手が法人の場合で時価の1/2に満たない価格で売却すると低額譲渡と認定されるようですが、相手が買取業者でも対象になるのでしょうか?
もし対象となるなら売主は時価で譲渡したものとして譲渡所得税が課税されてしまいます
時価と言っても相場を把握するのは難しいので、路線価で計算したその売却予定土地の価格を時価に近いとされる公示価格に換算(×1.25又は÷0.8)した価格を時価として差し支えないのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2025年05月30日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。