給与について
産休中の社員に、少しだけ手伝ってもらいました。お金を三万ほどあげ、源泉所得税もひいていません。
今は産休中で給与はない状態なので、仮払いで処理しました。
復帰するのは8月からなのですが、その時にその分加算して、前渡金として控除しても問題ないでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
【結論】
→ 原則として「復帰後の給与からの前渡金控除」という処理は可能。
ただし、税務・社会保険の取扱いには注意が必要。
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【対応方法】
1. 支払時(産休中)
以下のように「前渡金」として仕訳。
(借方)前渡金 30,000円
(貸方)現金(または普通預金) 30,000円
2. 復帰後(8月以降)、給与支給時に控除する処理
(借方)給与手当 300,000円(例)
(貸方)前渡金 30,000円
(貸方)未払金等 270,000円(手取り支給額)
※この処理により、過去の支払分を正式な給与から控除できる。
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【注意点】
・当該3万円が「労務の対価」である以上、給与所得として源泉徴収義務が本来は発生。
・源泉徴収していない場合、8月に控除・合算して支給する際には、まとめて源泉徴収すること。
・年末調整時には全額(3万円を含めて)給与として合算されるため、源泉徴収票にも反映される。
・社会保険の報酬に含めるかどうかは支給のタイミングと性質によって異なるため、必要に応じて社会保険事務所に確認を推奨。
詳しく教えていただきありがとうございます。
とてもわかりやすく仕訳まで教えていただき助かりました。
社保は保険事務所に確認し処理していきたいと思います。
ありがとうございました!

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年06月03日 06時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。