[所得税]フリマアプリでの所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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フリマアプリでの所得について

いまフリマアプリで生活不用品を売っています。生活不用品を売る行為は所得税の対象にならないのは知っています。仮に転売目的で売って利益(雑所得)が出たとしても38万円までは確定申告の必要がないとありますが、スケールにより事業所得が課せられると知りました。雑所得か事業所得かの判断はどうすればいいですか

税理士の回答

営利を目的に継続的に売買しており、その業務で生計を立てている場合が事業所得に該当すると考えます。従って、一定の設備を設けて相当多数の売買を継続的に行っているケースが事業所得に該当するものと思われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

税は一般常識ですから、本業、と看做されるような状況であれば、事業所得なのでしょうね。

本投稿は、2018年04月23日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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