研修を主催する事務側の従業員に会社が食事を準備した場合の給与課税の必要性
1週間の社内研修を実施しています。毎日場所を移動しながら研修を行い、バス車内でお弁当をとったり、宿泊先の会場で食事をとります。事務側の従業員はその食事中もグループに与えられた課題のコントロールを行います。(休憩は別に取得)
事務側従業員に提供している食事についてですが、給与課税の対象になるでしょうか。課税にならないような理論づけはできるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
社外の人への食事代は、給与課税の対象ではなく交際費、ないしは会議費になると思われます。
回答ありがとうございます。今回の質問は社外ではなく、社内従業員になります。
社内従業員が研修の事務局として参加しており、そのものに提供されている弁当などの現物や、宿泊先のホールで食べる食事についてになります。

出澤信男
その場合は会議費の処理が妥当と思います。
本投稿は、2025年06月05日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。