為替損益の課税
海外で国際離婚しましたが、その後日本に帰国、離婚財産分与訴訟中に海外の不動産を売却しましたが、不動産の売却金は(自分の持ち分)はすぐに日本在住の私に支払われずその国の法律上公証人事務所にプールした形になっていました。数年経ち訴訟が終わりその不動産の金額が日本に送金されましたが、為替損益というのは発生するのでしょうか? 売却した時の不動産価格と実際私が受け取った時の不動産価格が為替の影響で利益あるとみなされていますが、これは私が意図的にしたものではなく行政上の時差で発生したもので、そのあたりの見解を教えて頂ければ助かります。
税理士の回答

松田光弘
そのプールされていたドルを日本円に交換した年に、為替差益が生じた場合はその為替差益が雑所得として課税されると考えられます。
確かに当該為替差益は質問主様が獲得しようと意図していたものではなく、訴訟の手続き上、日本円への交換に時間を要したことで発生したものではあります。
しかし、為替差益に関しては所得税法上、現実に利益が発生してそれが確定した限りは所得として取り扱われ、納税者の意図は問題にならないと考えていただいて差し支えないと思います。
参考)国税質疑応答事例:保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/41.htm
円安為替でトクしたら、外貨預金の申告漏れにご注意
https://www.ht-tax.or.jp/topics/gaikayokin-shinkoku/
本投稿は、2025年07月01日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。