定年後継続雇用した際の退職金控除について
法人の会社です。
65歳を迎えた後の最初の3月31日を定年退職日としています。
退職金は、60歳の時点で入社時からの勤務年数を確定させ、それ以降勤務した場合でも、勤務年数を加算することがないため、増額することはありません。
定年後も希望すれば、一年毎に有期雇用として、継続して勤務することができます。
継続したときは、定年前と給与額や業務内容はかわりありません。
契約期間が一年になるだけです。
継続勤務する予定の職員が、
定年を迎えた時に退職金を
支払いをした場合、退職所得になりますか?
給与所得でしょうか?
今までは、勤務が完全に終了した時に支払いをしてきました。
この度、定年後も継続雇用を希望する職員から(令和8年3月末に定年退職予定)
退職金は、令和8年5月末位までに
支給してほしいと希望がありました。
調べたところ、定年前と同条件で雇用が継続した場合は、税務上の定年には
ならない気がしました。
また、もし定年後に給与など条件が下がれば
継続雇用した場合でも退職所得になるのかも
教えていただきたく思います。
退職予定の職員は、退職金の支払いが
継続雇用されることで
給与所得となるなら継続を希望しないようです。
我が社としては、人手不足であり
辞められると困るため定年後も、
フルタイムではなくても勤めてほしい気持ちがありました。
長くなってしまいましたが、ご回答いただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「定年退職」という規定が会社にあるのであれば、定年退職日にいったん退職して、新たに雇用契約を締結する(再雇用制度)というのが一般的な会社の取り扱いです。再雇用後の勤務条件が退職前と同一かどうかで取り扱いが変わるわけではありません。
ところで、「継続雇用」という表現を使っておられますが、「再雇用制度」なのか「定年延長」なのか、御社の規定ではどちらなのでしょうか。
定年延長であれば、延長する日までは退職という事実はないわけですから、それまでに支給してしまうと、退職という事実により支給される給与である「退職金」には該当しなくなりますので、「賞与」として取り扱うことになります。
本投稿は、2025年07月16日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。