定額減税について
いつもお世話になります。夫婦2人でサロンをやってます。定額減税についてお聞きしたいです。世帯主青色申告で妻が専従者給料で年間300万円を妻に支払ってます。昨年定額減税のため所得税から3万円を支払った記憶があります。毎月の所得税から6回位にわけてやったと思います。しかしながら、先程、8月8日に妻の口座に3万円支給される手紙が来ました。これは、役所が間違い?でしょうか?毎月20万の給料にボーナスが年間60万です。間違いの場合は役所?連絡した方がよいでしょうか?宜しくお願いします
税理士の回答

佐藤和樹
このケースは「定額減税補足給付金(定額減税の対象外世帯向けの給付)」の誤支給の可能性が高いです。
つまり、すでに定額減税が適用されているのに、補足として現金をもらうのは二重の給付になるおそれがあり、役所の誤認の可能性があります。
ご連絡ありがとうございます。こちらから役所に連絡した方がよいでしょうか?
本投稿は、2025年07月18日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。