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確定申告時にポイント分を申告しないといけないのか

副業で物販を行う予定です。
商品として、1つあたりの単価が大きいものを扱う予定なのですが仕入れ時にクレカを使います。クレカで仕入れをすると、ポイントが1~2%ほどつきますが日常生活ではなく事業でポイントが付いた場合は利益として計上する必要があるのでしょうか。
それともポイント分は無視しても大丈夫なのでしょうか。

税理士の回答

事業クレカでのポイントが付いた場合は、利益(雑収入)で計上することになります。

佐藤和樹

原則として、業務用の支出により得られたポイント(付与された時点または使用時点)については、課税所得として計上すべきとされています。
ただし、実務上は「少額・一時的・把握困難」なものとして黙認されているケースも多いです。

【結論】
事業でクレジットカード仕入れによって得たポイントは、原則として無視できず、仕入値引きや雑収入として処理する必要があると考えられます。

【詳細】

(1)国税庁の一般的な考え方
・日常生活で得たポイント(スーパーやネットショッピング等)は「値引き」と同様に扱われ、通常は課税対象にはなりません。
・しかし、事業活動に付随して得たポイントは、事業収入や仕入値引きに相当するものとして扱うのが適切です。

(2)仕入時の会計処理
例:商品100,000円をクレジットカードで仕入、ポイント2,000円付与
・仕入高 98,000円(ポイント分を値引きとして控除)
または
・仕入高 100,000円
・雑収入 2,000円
いずれでも利益への影響は同じになります。

(3)ポイントの使い方による違い
・ポイントを事業用支出に充てた場合 → 仕入値引き(経費の軽減)とみなされます。
・ポイントを個人的に使用した場合 → 個人が経済的利益を受け取ったと考えられ、事業から個人への引出(事業主貸)として処理します。

(4)実務上の留意点
・少額(1~2%程度)のポイントであり、会計処理上は仕入値引きとしてまとめて処理している個人事業主が多いです。
・ただし、金額が大きくなる場合や税務調査の際には説明が求められる可能性があるため、処理方針は一貫させて記帳しておくことが大切です。

【まとめ】
・事業で得たクレジットカードポイントは、原則として仕入値引きまたは雑収入として処理が必要
・事業に充当した場合 → 経費軽減扱い
・個人利用した場合 → 事業主貸
・少額でも、処理方法は一貫させておくことが望ましい

本投稿は、2025年07月26日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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