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確定申告時にポイント分を申告しないといけないのか

副業で物販を行う予定です。
商品として、1つあたりの単価が大きいものを扱う予定なのですが仕入れ時にクレカを使います。クレカで仕入れをすると、ポイントが1~2%ほどつきますが日常生活ではなく事業でポイントが付いた場合は利益として計上する必要があるのでしょうか。
それともポイント分は無視しても大丈夫なのでしょうか。

税理士の回答

事業クレカでのポイントが付いた場合は、利益(雑収入)で計上することになります。

原則として、業務用の支出により得られたポイント(付与された時点または使用時点)については、課税所得として計上すべきとされています。
ただし、実務上は「少額・一時的・把握困難」なものとして黙認されているケースも多いです。

本投稿は、2025年07月26日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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